令和4年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問49 現金給付(埋葬料・出産手当金等)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問49(原文のまま・無改変)

現金給付である保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    埋葬料は被保険者の死亡について生計維持関係にあり埋葬を行う者に支給されるもので、自殺による死亡であっても埋葬料は不支給となりません。故意による給付制限は本人の傷病等の給付に関わるもので、遺族に対する埋葬料には及ばないため、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    出産手当金は出産日以前42日(多胎は98日)から出産日後56日までの間の労務不能期間について支給されるもので、介護休業期間中であっても支給要件を満たせば支給されます。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    任意継続被保険者として受けられる傷病手当金は資格喪失後の継続給付の枠組みで判断されますが、本肢のように共済加入期間と健保加入期間を継続1年以上として一体に評価し、任意継続後も同一保険者から継続して給付を受けられるとする整理は条文・通達と異なります。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    療養費の支給対象となる治療用装具の例として、コルセット、義眼、人工肛門受便器(ペロッテ)等は挙げられますが、眼鏡(一般的な近視・遠視矯正用)や補聴器、胃下垂帯は治療用装具に該当しないものが多く、本肢の列挙は不正確です。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    移送費は最も経済的な通常の経路・方法による移送実費に限られ、付添人による医学的管理等の費用を移送費として支給する枠組みは条文の予定するところではありません。本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。出産手当金は、出産日(出産予定日含む)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間で、労務に服することができなかった期間について支給されるもので、介護休業中であっても支給要件を満たせば支給されます。自殺死亡でも埋葬料は支給される(肢1の誤り)、任意継続被保険者となった場合の傷病手当金は資格喪失後継続給付の要件で判断され本肢の整理は不正確(肢3の誤り)、眼鏡・補聴器等は通常療養費の治療用装具に該当しない(肢4の誤り)、移送費は経済的経路の移送実費に限られる(肢5の誤り)と、他の肢はいずれも誤りです。

ここがポイント

出産手当金は介護休業中でも支給要件を満たせば支給。埋葬料は自殺死亡でも支給される。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。