令和4年度 社労士試験 問50 費用の負担(保険料・前納等)
費用の負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
任意継続被保険者の前納は資格取得月の翌月以降の保険料を対象とし、年4分の利率による複利現価法での割引と端数処理の取扱いは本肢のとおりです。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
40歳到達月(誕生日の前日が属する月)から介護保険第2号被保険者となるため、6月25日に40歳到達する被保険者の同月支給賞与からは介護保険料額を控除できます。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
同月得喪により4月分の保険料は徴収されますが、月内に資格再取得した場合に二重徴収が生じても先のA社徴収分は被保険者に返還されない取扱いとなります。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
育児休業期間中の賞与は保険料免除の対象となりますが、標準賞与額として決定され年度の累計額には算入する取扱いです。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
日雇特例被保険者の保険料は健康保険印紙の貼付・消印により納付しますが、同日に2つの事業所で就労する場合は各事業所ごとに別々に印紙を貼るのではなく、所定の取扱いに従い納付額が計算されます。「適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り消印して行う」とする本肢の説明は不正確であり誤りです。
解説
正解は肢5です。日雇特例被保険者の保険料は健康保険印紙の貼付・消印という方式で納付されますが、同日に複数の適用事業所で就労する場合の取扱いについて、本肢のように「適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り消印する」と単純化する説明は条文・通達の取扱いと整合しません。任意継続被保険者の前納割引・端数処理(肢1)、40歳到達月の介護保険料控除(肢2)、同月得喪での保険料の取扱い(肢3)、育児休業期間中の賞与に係る保険料免除と累計額算入(肢4)は、いずれも条文・通達どおりの正しい記述です。
ここがポイント
任意継続の前納は年4分の複利現価法で割引。育休中の賞与は免除でも累計額に算入。介護保険料は40歳到達月から徴収。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。