令和4年度 社労士厚生年金保険法難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問53 総則・加給年金等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問53(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    第3種被保険者(坑内員・船員)は昭和61年4月から平成3年3月までの期間は実期間の4/3倍で算定します。実期間31月×4/3=約41月という説と、改正経過措置に基づく36月という設問設定が成り立ち、本肢は正しいとされています。

  • 2正しい

    加給対象の子が18歳到達年度末前に婚姻した場合、婚姻は加算事由消滅事由にあたり、婚姻した月の翌月から加給年金額の加算は行われません。

  • 3正しい

    資格取得の確認の請求は被保険者期間中はもちろん、被保険者であった者も適用事業所を離れた後にいつでも行うことができます。

  • 4正しい

    障害手当金の障害程度を定めるべき日に遺族厚生年金などの年金給付の受給権者である場合、障害手当金は支給されません。

  • 5誤り

    二以上事業所勤務の被保険者の報酬月額は、事業所ごとに算定した報酬月額を合算した額とされます。平均額とする点が誤りで、本肢が解答となります。

解説

正解は肢5です。同時に複数の適用事業所で報酬を受ける場合、それぞれの事業所ごとの報酬月額を合算して標準報酬月額を決定するのが原則であり、平均額ではありません。肢1の第3種被保険者の期間特例、肢2の子の婚姻による加給停止、肢3の確認請求の時期制限がない点、肢4の障害手当金と他の年金との併給制限はいずれも正しい記述です。二以上事業所勤務時の保険料は合算した報酬月額をもとに按分される点もあわせて押さえましょう。

ここがポイント

二以上事業所勤務者の報酬月額は「合算」であり「平均」ではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。