令和4年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問52 高齢任意加入被保険者

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問52(原文のまま・無改変)

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(以下本問において「当該被保険者」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    事業主が同意しない場合、高齢任意加入被保険者は保険料の全額を負担し、納付義務も自ら負います。納付義務が事業主にあるとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    事業主が一度した同意(保険料の半額負担・納付義務)は、原則として将来に向かっても撤回できません。「厚生労働大臣の認可を得て撤回できる」とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    事業主が同意していない場合、高齢任意加入被保険者が保険料を滞納し、厚生労働大臣の指定期限までに納付しないときは、その指定期限の属する月の「前月」末日に資格を喪失するなど、本肢の喪失時点の説明は条文と異なります。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    高齢任意加入被保険者の資格取得は厚生労働大臣の「認可」によって効力を生じます。「確認」とする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    高齢任意加入被保険者が実施機関に資格喪失の申出をしたときは、その申出が受理された日の翌日(受理日に更に被保険者資格を取得した場合はその日)に資格を喪失します。本肢は条文どおり正しい記述です。

解説

正解は肢5です。高齢任意加入被保険者は、実施機関への資格喪失申出が受理された日の翌日に資格を喪失し、申出受理日に更に被保険者資格を取得した場合はその日に喪失する旨が定められています。事業主同意がない場合は被保険者本人が保険料全額負担・納付義務を負う(肢1の納付義務の主体の誤り)、事業主の同意撤回は原則認められない(肢2の誤り)、保険料滞納による資格喪失は指定期限の属する月の前月末日とされる(肢3の誤り)、資格取得は厚生労働大臣の「認可」による(肢4の誤り)と、他の肢はいずれも条文と異なります。

ここがポイント

高齢任意加入は資格取得が「認可」、喪失は事由により異なる。申出による喪失は申出受理日の翌日。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。