令和4年度 社労士国民年金法難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問70 遺族基礎年金・障害基礎年金・連帯納付義務等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問70(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    夫が遺族基礎年金を受けるには子と生計同一であることが要件で、唯一の子が18歳到達年度末を過ぎ、かつ障害等級に該当しなくなれば、夫の遺族基礎年金の受給権は消滅します。

  • 2誤り

    保険料納付済期間と免除期間の合計が25年以上である長期要件を満たす者の死亡については、直近1年の保険料未納の要件は問われません。長期要件の場合は短期要件の納付要件特例(直近1年要件)の適用外です。

  • 3正しい

    障害認定日は原則として初診日から1年6か月後ですが、その日前に傷病が治った(症状固定した)場合はその日が障害認定日となります。

  • 4正しい

    障害基礎年金には所定の子の加算があり、老齢基礎年金には子の加算は行われません。

  • 5正しい

    第1号被保険者の保険料については、世帯主と配偶者の一方に連帯納付義務が課されています。

解説

正解は肢2です。遺族基礎年金の支給要件における保険料納付要件には、被保険者死亡時点で長期要件(保険料納付済期間と免除期間の合計が25年以上)を満たす場合と、短期要件(死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間における保険料納付済・免除期間が3分の2以上、または直近1年間に未納がない)を満たす場合があります。長期要件を満たしていれば直近1年の未納の有無は問われず、遺族基礎年金は支給されます。肢1の夫の受給権消滅、肢3の障害認定日特例、肢4の子の加算、肢5の連帯納付義務はいずれも基本となる正確な記述です。

ここがポイント

長期要件(25年以上)を満たせば直近1年の未納は不問。短期要件と区別する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。