令和4年度 社労士試験 問78 障害基礎年金の支給停止・寡婦年金額・国民年金基金・受給者への情報提供
次の文中の【A】から【E】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第36条第2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、【A】、その支給を停止するとされている。 2 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の【B】に相当する額とする。 3 国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の【C】ため、必要な施設をすることができる。 4 国民年金法第14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の【D】ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を【E】するものとする。」と規定している。
語群
- 1. 2分の1
- 2. 3分の2
- 3. 4分の1
- 4. 4分の3
- 5. 厚生労働大臣が指定する期間
- 6. 受給権者が65歳に達するまでの間
- 7. 速やかに通知
- 8. 正確に通知
- 9. 生活の維持及び向上に寄与する
- 10. 生活を安定させる
- 11. その障害の状態に該当しない間
- 12. その障害の状態に該当しなくなった日から3年間
- 13. 知識を普及させ、及び信頼を向上させる
- 14. 遅滞なく通知
- 15. 福祉を増進する
- 16. 福利向上を図る
- 17. 理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
- 18. 理解を増進させ、及びその知識を普及させる
- 19. 利便の向上に資する
- 20. 分かりやすい形で通知
空欄の正解
- A11. その障害の状態に該当しない間
国民年金法第36条第2項は、障害基礎年金は障害等級に該当する程度の障害の状態に「該当しない間」、支給を停止すると規定します。完全に失権ではなく、再度該当に至れば支給が再開する停止構成です。
- B4. 4分の3
国民年金法第50条により、寡婦年金の額は同法第27条の老齢基礎年金額の規定の例で計算した額の「4分の3」に相当する額です。第1号被保険者の夫を失った妻への独自給付として、老齢基礎年金の4分の3水準が法定されています。
- C15. 福祉を増進する
国民年金法第128条第2項により、国民年金基金は加入員等の「福祉を増進する」ため必要な施設を行うことができます。基金独自の付加事業として福祉増進事業が認められている根拠規定です。
- D18. 理解を増進させ、及びその知識を普及させる
国民年金法第14条の5は、国民年金制度に対する国民の「理解を増進させ、及びその知識を普及させる」ため情報提供を行うと規定します。いわゆる「ねんきん定期便」の根拠条文として位置づけられています。
- E14. 遅滞なく通知
同条は、被保険者に対し保険料納付実績や将来給付に関する必要な情報を「遅滞なく通知」する旨を定めます。年に1回の定期送付と節目通知が制度上の運用に該当し、被保険者の制度理解を後押しします。
解説
国民年金法の各論を横断的に問う選択式問題です。Aは障害基礎年金の支給停止が「該当しない間」継続するという停止構成の確認で、失権規定ではない点を押さえます。Bの寡婦年金は老齢基礎年金額の4分の3が法定額で、第1号被保険者の夫を失った妻への独自給付の水準として頻出の数字です。Cの国民年金基金の福祉増進事業は法第128条第2項の規定で、加入員等の福祉増進のための施設を任意設置できる根拠です。DとEは「ねんきん定期便」の根拠条文である法第14条の5に関するもので、目的が「理解を増進させ、及びその知識を普及させる」、手段が「遅滞なく通知」と条文どおりの語句を選ぶ必要があります。なお本データではBの取得結果が「4分の3」となっており、過去の同種問題では「2分の1」とする情報も観測されるため、最新の条文・改正経緯を併せて確認しておくとよいでしょう。
ここがポイント
障害基礎年金は「該当しない間」停止、寡婦年金は老齢基礎年金額の4分の3、国民年金基金は「福祉を増進する」事業、ねんきん定期便の根拠は法第14条の5の「理解増進・知識普及」と「遅滞なく通知」をセットで覚えます。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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