令和4年度 社労士試験 問77 産前産後休業の保険料免除・遺族厚生年金の支給順位・在職老齢年金・事後重症期間
次の文中の【A】から【E】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 厚生年金保険法第81条の2の2第1項によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を【A】からその産前産後休業が【B】までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。 2 厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、【C】である。 3 令和4年4月から、65歳未満の在職老齢年金制度が見直されている。令和4年度では、総報酬月額相当額が41万円、老齢厚生年金の基本月額が10万円の場合、支給停止額は【D】となる。 4 厚生年金保険法第47条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後【E】までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
語群
- 1. 1年半を経過する日
- 2. 5年を経過する日
- 3. 60歳に達する日の前日
- 4. 65歳に達する日の前日
- 5. 開始した日の属する月
- 6. 開始した日の属する月の翌月
- 7. 開始した日の翌日が属する月
- 8. 開始した日の翌日が属する月の翌月
- 9. 月額2万円
- 10. 月額4万円
- 11. 月額5万円
- 12. 月額10万円
- 13. 終了する日の属する月
- 14. 終了する日の属する月の前月
- 15. 終了する日の翌日が属する月
- 16. 終了する日の翌日が属する月の前月
- 17. V
- 18. W
- 19. Y
- 20. Z
空欄の正解
- A5. 開始した日の属する月
厚生年金保険法第81条の2の2第1項により、産前産後休業中の保険料免除は産前産後休業を「開始した日の属する月」から始まります。月単位での免除を原則とする厚生年金の保険料徴収ルールに沿った起算です。
- B14. 終了する日の属する月の前月
同条同項により、免除は産前産後休業が「終了する日の翌日が属する月の前月」までです。月の末日終了かそれ以外で結論が変わるため、月またぎを正確に判定することが鍵となります(育児休業の免除と同じ建付け)。
- C18. W
遺族厚生年金の受給順位は配偶者・子(先順位)→父母→孫→祖父母であり、子は18歳到達年度末まで等の要件を満たすことが必要です。先妻との実子であるW(15歳)は要件を満たし、養子縁組していないZや妻Yとの先順位関係の中で、本データは事実関係から最初に支給されるのをWと整理しています。
- D11. 月額5万円
令和4年4月以降の在職老齢年金(低在老)は60歳台前半も支給停止基準額が47万円に統一されました。総報酬月額相当額41万円+基本月額10万円=51万円で47万円超過分4万円の2分の1が支給停止となり、月額2万円相当の支給停止が計算上の答えになります(本データの取得値は月額5万円となっており要確認)。
- E4. 65歳に達する日の前日
厚生年金保険法第47条の2は、障害認定日に障害等級不該当であった者が後に悪化したときに障害厚生年金を請求できる事後重症期間として「65歳に達する日の前日」までを定めています。障害基礎年金の事後重症と同じ期限です。
解説
厚生年金保険法の論点を四題複合した選択式問題です。AとBは産前産後休業中の保険料免除の起算と終期で、育児休業中の免除と同様に月単位の運用ルールが適用されます。Cは遺族厚生年金の支給順位を具体的家族関係から判定するもので、配偶者・子が先順位であること、子は18歳到達年度末までの要件があること、養子縁組していない事実上の親子(Z)は受給権を取得しにくいことを総合判断します。Dは令和4年4月の在職老齢年金見直しで60歳台前半も支給停止基準額が47万円に統一された制度改正を反映した計算問題で、(41+10−47)÷2=月額2万円が法定の計算結果です。Eは事後重症期間の終期で、障害基礎・障害厚生いずれも「65歳に達する日の前日」までと統一されています。
ここがポイント
産前産後休業免除は開始月から終了翌日属月の前月まで、遺族厚生年金は配偶者・子が先順位(子は18歳到達年度末まで)、令和4年4月以降の在職老齢年金は基準47万円で超過分の半額停止、事後重症期間は65歳到達日の前日までと押さえます。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。