令和4年度 社労士試験 問76 短時間労働者の被保険者要件・選定療養・複数事業所被保険者
次の文中の【A】から【E】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり【A】であることとされている。保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。そのうち第4号によると、「病床数が【B】の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が【C】を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護」と規定されている。被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から【D】日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは【E】に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
語群
- 1. 5
- 2. 7
- 3. 10
- 4. 14
- 5. 90日
- 6. 120日
- 7. 150以上
- 8. 150日
- 9. 180以上
- 10. 180日
- 11. 200以上
- 12. 250以上
- 13. 63,000円以上
- 14. 85,000円以上
- 15. 88,000円以上
- 16. 108,000円以上
- 17. 厚生労働大臣
- 18. 全国健康保険協会の都道府県支部
- 19. 全国健康保険協会の本部
- 20. 地方厚生局長
空欄の正解
- A15. 88,000円以上
健康保険法第3条第1項第9号により、特定適用事業所の短時間労働者の被保険者要件には月額報酬が「88,000円以上」であることが含まれます。厚生年金保険法と同じ閾値で覚えやすい数字です。
- B11. 200以上
選定療養の告示第2条第4号により、紹介状なしの初診加算の対象となるのは「200床以上」の病院です。地域医療連携の観点から大病院への直接受診を抑制する制度設計です。
- C9. 180以上
同告示第2条第7号により、長期入院に係る選定療養の対象は入院期間「180日」を超えた日以後の入院です。社会的入院の抑制を目的に長期入院部分を自己負担化する仕組みです。
- D3. 10
健康保険法施行規則第1条等により、2以上の事業所に使用されるに至った日から「10日以内」に保険者選択届を提出する必要があります。同時使用開始日を起算日とする短期間の届出義務です。
- E18. 全国健康保険協会の都道府県支部
全国健康保険協会を選択する場合の届出先は「全国健康保険協会の都道府県支部」です。実務上は事業所所在地を管轄する協会けんぽ支部に提出します。
解説
健康保険法の事務手続的論点を集めた選択式問題です。Aは短時間労働者の被保険者要件のうち報酬月額88,000円以上で、厚生年金と健康保険共通の基準として頻出します。Bの200床以上、Cの180日超は選定療養告示第2条第4号・第7号の典型数字で、紹介状なし初診と長期入院の自己負担化という政策意図と合わせて覚えます。Dは2以上事業所の被保険者の保険者選択届の期限「10日以内」、Eは選択先が全国健康保険協会の場合の届出先「都道府県支部」で、本部や厚生労働大臣ではない点に注意が必要です。実務的な届出関連の数字とあて先を一括して覚えるのがコツです。
ここがポイント
短時間労働者は月額88,000円以上、選定療養は200床以上の初診と180日超の入院、保険者選択は10日以内に協会けんぽは都道府県支部へ届出という流れを一括で覚えます。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。