令和5年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問1 休業手当(労基法26条)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問1(原文のまま・無改変)

下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合、労働基準法第26条の休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 賃 金:日給 1日 10,000円 半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。 平均賃金:7,000円

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    休業手当は平均賃金の60%を保障するものであり、「平均賃金−既払額」という算式ではありません。一部休業の場合に支払を要するのは、平均賃金の60%に当たる金額が現実支払額を上回る部分に限られるため、本肢の算式は誤りです。

  • 2誤り

    一部休業(半日休業)も労基法26条の「休業」に含まれ、現実に就労した部分について通常の賃金を支払えば足り、1日分の賃金10,000円全額を支払う義務はありません。同条を適用しないとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    一部休業の場合の休業手当は、平均賃金の60%(7,000円×0.6=4,200円)と当日の現実支払額(5,000円)を比較し、現実支払額が上回るときは支払を要しません。日給10,000円を基礎とする算式自体が誤りです。

  • 4誤り

    休業手当の額の算定は平均賃金を基礎とするものであり、「平均賃金−既払額」に0.6を乗じるという算式は通達の取扱いに反します。一部休業時の判定方法を誤っており、本肢は誤りです。

  • 5正しい

    一部休業の日の休業手当は、平均賃金の60%(7,000円×0.6=4,200円)が現実に支払われた賃金額(5,000円)を上回る場合にのみ、その差額を支払えば足ります。本問では現実支払額5,000円が4,200円を上回るため、支払うべき休業手当は発生しません。

解説

正解は肢5です。労基法26条の休業手当は、平均賃金の100分の60以上を保障する制度です。一部休業(1日の所定労働時間の一部のみ休業)の場合は、当日の現実の労働に対し支払われた賃金額が平均賃金の60%に達していれば、追加で休業手当を支払う必要はありません(昭27.8.7基収3445号等の趣旨)。本問では平均賃金7,000円の60%は4,200円であり、現実に支払われた5,000円がこれを上回っています。したがって、使用者が支払うべき休業手当は発生しません。算式や日給10,000円を基礎とする肢1〜4はいずれも判定の枠組みを誤っています。

ここがポイント

一部休業の休業手当は「平均賃金×0.6」と当日の現実支払賃金を比較し、現実支払額が60%を下回る場合のみ差額を支払う。現実支払額が60%以上なら追加支払は不要。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。