令和5年度 社労士試験 問2 休憩時間(労基法34条)
労働基準法第34条(以下本問において「本条」という。)に定める休憩時間に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 休憩時間は、本条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。 イ 一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、本条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。 ウ 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。 エ 本条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。 オ 工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。
肢ごとの解説
- 1誤り
ア・イが誤りです。一斉休憩の適用除外(労基法40条・規則31条)は運輸交通業・商業・接客娯楽業等であり、道路貨物運送・倉庫業は法定の適用除外業種に当たりません。またイの一昼夜交替制で「2時間以上の休憩」を要するという解釈も誤りです。
- 2誤り
ア・イを含む本肢は誤りです。ア(一斉休憩の適用除外業種の誤り)とイ(一昼夜交替制の休憩解釈の誤り)が含まれているため成立しません。
- 3誤り
アが誤りです。エ・オは正しいものの、一斉休憩の適用除外に関するアの記述が誤っているため、本肢の組合せは成立しません。
- 4誤り
イが誤りです。ウ・オは正しいものの、一昼夜交替制で2時間以上の休憩を要するとするイが誤っているため、本肢の組合せは成立しません。
- 5正しい
ウ・エ・オはいずれも正しい記述です。ウは事業場内で自由に休息できれば外出に許可制を設けても直ちに自由利用違反とならない取扱い、エは6時間超8時間までは途中に45分以上(位置は問わない)、オは来客当番の待機は手待時間であり休憩を与えたことにならない、という正しい内容です。
解説
正解は肢5(ウ・エ・オ)です。ウは、休憩時間中の外出に所属長の許可を要する取扱いも、事業場内で自由に休息し得る限り休憩時間の自由利用(34条3項)に必ずしも違反しないとする通達の立場で正しい記述です。エは、6時間を超え8時間までは労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えればよく、その位置は問わない点で正しいです。オは、来客当番として待機させる時間は使用者の指揮命令下にある手待時間であり、結果的に来客がなくても休憩を与えたことにはならず正しいです。一方、アは一斉休憩の適用除外業種を誤り、イは一昼夜交替制で2時間以上の休憩を要するとする解釈が誤りです。
ここがポイント
休憩は労働からの完全な解放が必要で、来客当番の待機は手待時間として労働時間。一斉付与の適用除外は運輸交通・商業・保健衛生・接客娯楽等の法定業種に限られる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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