令和5年度 社労士試験 問28
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
確定保険料申告書を提出しないときは認定決定が行われ、その通知に基づき納付すべき額を一定期限までに納付すべき旨が示されますが、認定決定の通知後直ちに督促が行われるとは限らず、督促は納期限経過後に行われます。本肢は誤りです。
- 2誤り
継続事業の廃止に伴う確定保険料申告書は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内に提出します。令和4年10月31日廃止であれば翌日が起算日となり、12月10日では期限が一致せず本肢は誤りです。
- 3正しい
前年度から継続している事業では、当年度の概算保険料の申告納付と前年度の確定保険料の申告納付を同一の年度更新の用紙により一括して行います。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
労働保険事務組合に事務処理を委託している事業主は、概算保険料の額にかかわらず延納(分割納付)の申請ができます。10万円であることを理由に延納できないとする本肢は誤りです。
- 5誤り
有期事業の概算保険料の延納は全期間を一定の期間に区分して各期に均等に分割するもので、第1期の額は単純に5分の1(24万円)となるわけではなく、事業期間と期別の区分に応じて算定します。本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。前保険年度から継続している事業については、年度更新において当年度の概算保険料の申告納付と前年度の確定保険料の申告納付を同一の用紙により一括して行います。確定保険料を提出しない場合の認定決定後ただちに督促が行われるわけではなく(肢1)、継続事業廃止時の確定保険料申告は保険関係消滅日から50日以内です(肢2)。事務組合委託事業主は概算保険料額にかかわらず延納できます(肢4)。有期事業の延納の第1期額は均等分割の計算による必要があります(肢5)。年度更新と延納の手続を正確に理解する論点です。
ここがポイント
継続事業の年度更新では概算保険料と確定保険料の申告納付を同一用紙で一括処理。事務組合委託事業主は概算保険料の額にかかわらず延納できる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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