令和5年度 社労士雇用保険法難易度 難

令和5年度 社労士試験 問27

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問27(原文のまま・無改変)

教育訓練給付金の支給申請手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    教育訓練給付金は受講開始日(支給要件期間の判定日)に要件を満たしていればよく、訓練期間中に被保険者資格を喪失しても修了要件を満たす限り支給対象となります。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    支給申請は原則として本人が行うものであり、社会保険労務士による代理申請はやむを得ない理由がある場合に限られます。理由がなくても代理できるとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    特定一般教育訓練の受給資格確認には、原則としてキャリアコンサルティングを受けた上で職務経歴等記録書等の書類の提出が必要です。添付しないことができるとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    一般教育訓練給付金の支給申請は、教育訓練の修了日の翌日から起算して1か月以内に行うものであり、修了予定日の1か月前までではありません。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    専門実践教育訓練の受給資格確認票は、原則として受講開始日の1か月前までに提出する必要があり、受講開始後遅滞なくではありません。本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。教育訓練給付金の支給要件期間は受講開始日を基準に判定され、開始日に要件を満たしていれば、訓練期間中に被保険者資格を喪失しても修了要件を満たす限り支給対象となります。代理申請は原則やむを得ない理由がある場合に限られ(肢2)、特定一般教育訓練の受給資格確認には職務経歴等記録書等が必要です(肢3)。一般教育訓練給付金の申請は修了日の翌日から1か月以内(肢4)、専門実践教育訓練の受給資格確認は受講開始日の1か月前まで(肢5)が原則であり、申請・確認の時期を正確に押さえる論点です。

ここがポイント

教育訓練給付の支給要件は受講開始日で判定。開始後に被保険者でなくなっても修了すれば支給される。一般は修了後1か月以内申請、専門実践は受講開始1か月前までに受給資格確認。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。