令和5年度 社労士試験 問26
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。 令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
肢ごとの解説
- 1誤り
支給対象となる支給単位期間が存在しないわけではなく、1回目・2回目の育児休業の各支給単位期間が対象となります。0か月とはなりません。
- 2誤り
1回目の育児休業(令和6年2月4日〜5月3日)の3支給単位期間だけを数えると3か月ですが、2回目の育児休業の支給単位期間も加算する必要があるため3か月では不足します。
- 3誤り
1回目の3か月に2回目の一部のみを加えた数え方では4か月となりますが、2回目の育児休業の支給単位期間を正しく数えると合計5か月となるため、4か月は誤りです。
- 4正しい
1回目の育児休業(令和6年2月4日〜5月3日)で3支給単位期間、2回目(同年6月10日〜8月9日)で2支給単位期間が支給対象となり、3回目は同一子について2回までの原則の範囲を超え省令該当事由もないため対象外です。合計5か月が正しい数値です。
- 5誤り
3回目の育児休業(令和6年11月9日〜12月8日)は同一の子について育児休業給付金が支給される回数の原則を超え、かつ省令で定める特例にも該当しないため支給対象とならず、合計6か月にはなりません。
解説
正解は肢4(5か月)です。育児休業給付金は同一の子につき原則2回の育児休業まで支給され、3回目以降は雇用保険法第61条の7第2項の省令で定める特例に該当しなければ支給対象となりません。本問では1回目の育児休業(令和6年2月4日〜5月3日)で3支給単位期間、2回目(同年6月10日〜8月9日)で2支給単位期間がそれぞれ支給対象となり、合計5か月です。3回目の育児休業は省令該当事由がないため対象外となります。支給単位期間は休業開始応当日を起算とする1か月単位で数える点と、回数制限の理解が問われています。
ここがポイント
育児休業給付金は同一の子につき原則2回まで。3回目以降は省令の特例に該当しなければ支給されない。支給単位期間は休業開始応当日を起算に1か月単位で数える。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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