令和5年度 社労士雇用保険法難易度 難

令和5年度 社労士試験 問25

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問25(原文のまま・無改変)

就職促進給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば就業促進手当を受給することができない。 イ 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。 ウ 受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。 エ 職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。 オ 受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の100分の30(その額が10万円を超えるときは、10万円)が短期訓練受講費として支給される。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは誤りです。常用就職支度手当の対象となる就職困難者(身体障害者等)については、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満(又は45日以上)であっても要件を満たせば手当を受給でき、3分の1未満で一律に受給不可とはなりません。

  • 2誤り

    イは正しいが、ウが誤りです。移転費は安定所の紹介した職業に就く等のため住居を変更する場合に支給されますが、その職業は原則として就職後の雇用期間が1年以上見込まれる等、安定した職業であることが必要で、雇用期間1年未満では支給対象になりません。

  • 3正しい

    イとエがいずれも正しい組合せです。イは再就職手当の不支給要件(過去3年内の受給)として正しく、エは就業促進定着手当ではなく就業促進手当(再就職手当)の額が基本手当日額に10分の3を乗じた額となる点で正しい記述です。

  • 4誤り

    ウもオも誤りです。ウは前述のとおり雇用期間1年未満では移転費の対象外であり、オの短期訓練受講費は受講費用の100分の20(上限10万円)が支給されるもので、『100分の30』とする点が誤りです。

  • 5誤り

    エは正しいが、オが誤りです。短期訓練受講費は教育訓練給付金の支給を受けていない場合に、受講費用の100分の20(上限10万円)が支給されるもので、『100分の30』ではありません。

解説

正解は肢3(イとエ)です。イは再就職手当について、過去3年以内に再就職手当等の支給を受けたことがあるときは支給されないという要件を正しく述べています。エは支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の者に支給される再就職手当の額が、基本手当日額に10分の3を乗じた額である点で正しい記述です。アは就職困難者の常用就職支度手当の趣旨に反し、ウは移転費の対象となる職業の要件を誤り、オは短期訓練受講費の支給割合(正しくは100分の20)を誤っています。就職促進給付の各手当の支給要件と支給率を正確に区別する必要があります。

ここがポイント

再就職手当は支給残日数3分の1以上かつ45日以上で日額×10分の3。短期訓練受講費は受講費用の100分の20(上限10万円)。各給付の支給率の数値を混同しない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。