令和5年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問24

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

訓練延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    訓練受講中も失業の認定は必要であり、受講証明書を提出すれば受け終わるまで認定を受けないということはありません。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    公共職業訓練等を受けるために待期している一定の期間内の失業日は、訓練延長給付の支給対象となります。『支給対象とならない』とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    訓練修了後もなお就職が著しく困難な者については、30日から修了日における支給残日数(30日未満の場合に限る)を差し引いた日数を限度に訓練延長給付が支給されます。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    中途退所した場合に既に受給した訓練延長給付を受講開始時に遡って返還しなければならないという規定はありません。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    公共職業安定所長は、求職者支援法の認定職業訓練を訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができます。『できない』とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。訓練修了後もなお就職が著しく困難と認められる者には、30日から修了日における基本手当の支給残日数(30日未満の場合に限る)を差し引いた日数を限度に訓練延長給付が支給されます。訓練受講中も失業の認定は必要であり(肢1)、訓練受講のための待期期間内の失業日も延長給付の対象です(肢2)。中途退所による遡及返還の規定はなく(肢4)、求職者支援法の認定職業訓練も指示の対象とできます(肢5)。訓練延長給付の三段階(待期中・受講中・修了後)の整理が問われています。

ここがポイント

訓練修了後の延長給付は『30日−修了日の支給残日数(30日未満の場合)』を限度に支給。待期中・受講中・修了後で延長給付の取扱いが異なる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。