令和5年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問23

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問23(原文のまま・無改変)

雇用保険法における賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    前払い退職金は、臨時の賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として賃金日額の算定基礎に含まれます。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    支給計算の基礎が月に対応する住宅手当が便宜上年3回以内にまとめて支払われても、実質は毎月の賃金にあたるため、賃金日額の算定基礎に含まれます。『含まれない』とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    失業認定期間中の自己の労働による収入を届け出なかった場合、安定所長はその認定日分の基本手当の支給決定を次の支給日まで延期することができます。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    最低賃金日額は、適用年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額を労働者数で加重平均し、20を乗じて7で除して算定します。条文どおりであり、本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    介護休業に伴う勤務時間短縮中に倒産・解雇等で離職した場合、短縮措置開始時に離職したとみなした賃金日額の方が高ければ、その額により基本手当日額が算定されます。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当は、便宜上年3回以内にまとめて支払われていても実質的には毎月発生する賃金とみなされ、賃金日額の算定基礎に含まれます。『3か月を超える期間ごとに支払われる賃金』として除外されるわけではない点が誤りです。前払い退職金は原則算定基礎に含まれ(肢1)、最低賃金日額の算定方法(肢4)や介護休業による短縮措置と賃金日額の特例(肢5)は条文どおりです。賃金日額に算入する賃金の範囲を正確に区別する論点です。

ここがポイント

計算の基礎が月単位の手当は、支払が年数回にまとめられても賃金日額の算定基礎に含まれる。支払の頻度ではなく計算の基礎期間で判断する。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。