令和5年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問22

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    認定対象期間が14日未満となる場合は、求職活動実績が1回以上確認できれば、不認定事由のある日を除き各日について失業の認定が行われます。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    民間職業紹介機関への登録のみで、同日に職業相談・職業紹介等を受けず求人情報の閲覧にとどまる場合は、求職活動実績には該当しません。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    失業の認定はあくまで認定日の前日までの期間について行われるものであり、就職日の前日が認定日であっても認定日の『翌日まで』の期間を認定することはできません。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    求職活動実績は失業認定申告書の自己申告により確認するのが原則で、確認印のある証明書の添付が常に必要とされるわけではありません。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    登録型派遣で実際に就業している期間は労働により収入を得ているため失業の状態にはなく、その雇用契約期間について失業の認定は行われません。本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。認定対象期間が14日未満となる場合は、求職活動実績が1回以上あれば不認定事由のある日を除き失業の認定が行われます。求人情報の閲覧のみでは求職活動実績に該当せず(肢2)、失業の認定は認定日の前日までの期間を対象とします(肢3)。求職活動実績は原則として失業認定申告書の自己申告で確認し、常に確認印付き証明書を要するわけではありません(肢4)。登録型派遣で就業している期間は失業状態ではないため認定されません(肢5)。失業認定の手続要件を正確に押さえる必要があります。

ここがポイント

認定対象期間が14日未満の場合は求職活動実績1回以上で足りる。求職活動実績の回数要件は認定対象期間の長さで変わる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。