令和5年度 社労士試験 問21
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
名目的な監査役であっても、常態として従業員として雇用関係が認められる場合は被保険者となります。実態に即した判断であり、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
専ら家事に従事する家事使用人は雇用保険の被保険者となりません。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
同居の親族は原則として被保険者となりませんが、指揮命令を受け就業実態が他の労働者と同様で賃金もこれに応じて支払われ、役員等でない場合には被保険者となります。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、就労が旅行資金を補う付随的なものであるため被保険者となりません。本肢は正しい記述です。
- 5誤り
技能実習生のうち、雇用関係の下で技能等の修得をする活動を行う者は被保険者となります。一律に被保険者とならないとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢5です。技能実習生は、講習中など雇用関係のない期間は被保険者になりませんが、雇用関係の下で技能等を修得する活動を行う者は被保険者となります。在留資格「技能実習1号イ・ロ」「技能実習2号イ・ロ」のすべてを一律に『被保険者とならない』とする肢5は誤りです。監査役(肢1)や同居親族(肢3)は名称ではなく実態で雇用関係の有無を判断します。家事使用人やワーキング・ホリデー入国者は原則として被保険者となりません。実態に即した適用関係の判断が問われています。
ここがポイント
技能実習生でも雇用関係の下で技能修得をする者は被保険者となる。被保険者性は在留資格や役職名でなく実際の雇用関係の有無で判断する。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。