令和5年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問30

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    食事・被服・住居の利益の評価に関し必要な事項は厚生労働大臣が定めることとされており、所轄労働基準監督署長又は公共職業安定所長ではありません。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    賃金総額の特例による算定が認められるのは、請負による建設の事業や立木の伐採の事業等のうち賃金総額の算定が困難なものですが、国の行う事業はそもそも労災保険の適用がなく、本肢の前提に誤りがあります。

  • 3誤り

    雇用保険率に係る財政均衡の規定で照らすべき費用は『保険給付及び雇用保険二事業に要する費用』であり、『社会復帰促進等事業』は労災保険の規定です。事業の名称が誤っており、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    厚生労働大臣は弾力条項により雇用保険率を変更できますが、変更は1年間単位に限られるものではなく、本肢の『1年間より短い期間で変更できない』という限定は誤りです。

  • 5正しい

    雇用保険率1,000分の15.5のうち二事業率1,000分の3.5は全額事業主負担で、残り1,000分の12を労使折半します。事業主負担は3.5+6=1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6となり、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢5です。雇用保険率のうち雇用保険二事業に充てる率(二事業率)は全額事業主が負担し、残りの率を労使で折半します。雇用保険率1,000分の15.5から二事業率1,000分の3.5を引いた1,000分の12を折半すると各1,000分の6となり、事業主負担は3.5+6=1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6です。食事等の利益の評価は厚生労働大臣が定め(肢1)、雇用保険率の財政均衡では『雇用保険二事業』に要する費用に照らします(肢3)。二事業率は事業主のみ負担という基本構造の理解が問われています。

ここがポイント

雇用保険二事業率は全額事業主負担、残りの率を労使折半。事業主負担=二事業率+折半分、被保険者負担=折半分。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。