令和5年度 社労士試験 問51
厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(以下本問において「本特例」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
本特例の申出は、第1号・第4号厚生年金被保険者は事業主を経由して行い、第2号・第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行います。本肢が正しい記述です。
- 2誤り
本特例で従前標準報酬月額が用いられるのは年金額の計算においてであり、保険料額の計算には実際の(改定後の低い)標準報酬月額が用いられます。「保険料額の計算にも従前標準報酬月額」とする本肢は誤りです。
- 3誤り
本特例は被保険者であることが前提であり、養育開始時(令和5年6月15日)に被保険者資格を有していない事例では、その後資格を取得しても養育開始前の期間に本特例は適用されません。本肢は誤りです。
- 4誤り
従前標準報酬月額は養育を開始した月の前月の標準報酬月額を基礎とするため、第2子の養育に係る従前標準報酬月額は産前産後休業前の実際の標準報酬月額により決まり、一律に24万円とは限りません。本肢は誤りです。
- 5誤り
第2子の養育に本特例が適用されても、第1子の養育に係る本特例の適用期間は第1子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までであり、第2子の3歳到達まで延びるわけではありません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出は、第1号・第4号厚生年金被保険者は使用される事業所の事業主を経由して行い、第2号・第3号厚生年金被保険者(公務員等)は事業主を経由せずに行います。肢2は従前標準報酬月額が年金額計算のみに用いられ保険料計算には改定後の額が用いられる点、肢3は養育開始時に被保険者でない点、肢4は従前標準報酬月額の基礎となる月、肢5は第1子の適用期間がそれぞれ誤りです。この特例は、養育による報酬低下が将来の年金額を減らさないための仕組みである点が核心です。
ここがポイント
3歳未満養育特例の従前標準報酬月額は年金額計算にのみ用い、保険料は改定後の実際額で計算する。申出経路は第1号・第4号は事業主経由、第2号・第3号は事業主を経由しない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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