令和5年度 社労士試験 問50
傷病手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
傷病手当金は、労務不能となった日から起算して3日を経過した日(4日目)から支給されます。「4日を経過した日(5日目)から」とする本肢は支給開始日が1日ずれており、誤りです。
- 2正しい
待期は最初に療養のため労務不能となった場合に適用され、いったん労務に服した後に同一傷病で再度労務不能になった場合には改めての待期は不要です(既に完成した待期で足りる)。本肢が正しい記述です。
- 3誤り
傷病手当金の消滅時効の起算日は、労務不能であった日ごとにその「翌日」です。「その当日」とする本肢は誤りです。
- 4誤り
資格喪失後の継続給付を受けるには、資格喪失の際に現に傷病手当金の支給を受けているか受け得る状態にあることが必要ですが、待期が完成していなければ継続給付を受けられず、本肢の事例は支給要件を満たさず誤りです。
- 5誤り
傷病手当金は死亡日の前日分までではなく、労務不能であった死亡日当日分まで支給されます(その日まで労務不能であった限り)。本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。傷病手当金の待期(連続3日)は、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合に適用され、いったん労務に服した後に同一の傷病で再度労務不能になったときは、既に完成した待期で足り、改めて待期を要しません。肢1は支給開始日(3日を経過した日=4日目から)、肢3は消滅時効の起算日(労務不能日ごとの翌日)、肢4は資格喪失後継続給付の要件(待期完成が必要)、肢5は死亡日当日まで支給される点がそれぞれ誤りです。待期と継続給付の要件は傷病手当金の最頻出論点です。
ここがポイント
待期(連続3日)は最初の労務不能時に適用され、同一傷病の再度の労務不能には改めて要しない。支給は労務不能日から起算3日を経過した4日目から。消滅時効は労務不能日ごとの翌日起算。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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