令和5年度 社労士健康保険法難易度 難

令和5年度 社労士試験 問49

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問49(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 イ 被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 ウ 被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 エ 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。 オ 特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    アとイがいずれも正しい組合せです。アは産前産後休業(12月10日〜3月8日)について、保険料免除は開始月から終了日の翌日が属する月の前月までであり、12月〜2月が免除されます。イは育児休業等(1月10日〜3月31日、終了日の翌日が4月1日で月をまたぐ)について1月〜3月が免除されます。本肢が正しい組合せです。

  • 2誤り

    ウが誤りです。育児休業等が同一月内に開始・終了し、その期間が14日未満(1月4日〜16日)の場合は当月の保険料免除の対象とならず、アは正しいものの組合せとして適切でないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    ウが誤り(同一月内14日未満の育児休業等は免除対象外)であるため、イとウの組合せは正しくありません。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    ウが誤りであり、また組合せとして正しくないため、本肢は誤りです。

  • 5誤り

    オは生活療養に要した費用について「入院時食事療養費」を支給するとする点が誤り(正しくは入院時生活療養費)であり、本肢は正しい組合せではありません。

解説

正解は肢1で、正しいものの組合せはアとイです。アの産前産後休業(令和4年12月10日〜令和5年3月8日)は、保険料免除が開始月から終了日の翌日(3月9日)の属する月の前月(2月)まで及ぶため、12月〜2月が免除されます。イの育児休業等(1月10日〜3月31日)は、終了日の翌日が4月1日で月をまたぐため、1月〜3月が免除されます。ウは育児休業等が同一月内かつ14日未満(1月4日〜16日)で当月免除の対象外であり誤り、オは生活療養の費用に支給されるのは入院時食事療養費ではなく入院時生活療養費であり誤りです。保険料免除の期間計算と給付名称の正確な理解が問われます。

ここがポイント

産前産後休業・育児休業等の保険料免除は開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで。同一月内開始終了の育児休業等は14日以上で当月免除。生活療養の費用は入院時生活療養費。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。