令和5年度 社労士健康保険法難易度 難

令和5年度 社労士試験 問48

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問48(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    令和4年10月から士業の個人事業所(常時5人以上)が強制適用となりましたが、外国法事務弁護士もこの対象となる事業に含まれます。「含まれない」とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    強制適用要件に該当しなくなった場合、その事業所は任意適用事業所の認可があったものとみなされ、改めて任意適用の認可申請をする必要はありません。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    事業所が休業し休業手当が支給される場合でも、使用関係が継続している限り被保険者資格は喪失しません。「資格は喪失する」とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    被保険者等から暴力等を受けた被扶養者については、加害者である被保険者を健康保険法第57条の第三者と解することで、被害者が被扶養者から外れるまでの間も保険診療による受診が可能と取り扱われます。本肢が正しい記述です。

  • 5誤り

    育児休業等と産前産後休業が重複する場合は産前産後休業の保険料免除が優先されますが、その際に育児休業等の終了時の届出(終了届)は不要です。「届出が必要」とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。被保険者等から暴力等(DV等)を受けた被扶養者については、加害者である被保険者を健康保険法第57条にいう「第三者」と解することにより、被害者が被扶養者から外れるまでの間も保険診療による受診を可能とする取扱いがされています。肢1は外国法事務弁護士の取扱い(対象に含まれる)、肢2は強制適用要件喪失時のみなし任意適用、肢3は休業時の資格存続、肢5は産前産後休業優先時の届出(終了届不要)がそれぞれ誤りです。令和4年からの士業の強制適用拡大は重要改正です。

ここがポイント

DV等の加害者である被保険者を第57条の第三者と解し、被害者である被扶養者の保険診療を可能にする。士業個人事業所の強制適用には外国法事務弁護士も含まれる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。