令和6年度 社労士労働基準法難易度 標準

令和6年度 社労士試験 問7 就業規則等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問7(原文のまま・無改変)

労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    絶対的必要記載事項の一部を欠く就業規則であっても、その作成・届出義務違反として罰則の対象とはなりますが、就業規則自体が当然に無効となるわけではなく、記載されている部分は有効に効力を生じます(昭25.2.20基収276号)。無効とする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 2正しい

    寄宿舎規則の記載事項(労基法 95 条 1 項各号)は必要的記載事項であり、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されないとされています。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    一部の労働者にのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えなく、その場合は 2 以上の就業規則を合したものが 89 条の就業規則となります(昭63.3.14基発150号)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    育児・介護休業法による育児休業は労基法 89 条 1 号の「休暇」に含まれ、付与要件・手続・休業期間は就業規則に記載する必要があるとされています。本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    監視・断続的労働従事者で許可を受けた者は労働時間等の規定の適用が除外されますが、就業規則には始業・終業の時刻を定めなければならないとされています(89 条 1 号は絶対的必要記載事項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。就業規則に絶対的必要記載事項の一部が記載されていない場合、使用者は作成・届出義務違反として罰則の対象となりますが、その就業規則が全体として無効となるわけではなく、記載された部分は有効に効力を生じます。これを「無効」とする肢1が誤りです。肢2の寄宿舎規則の必要的記載事項、肢3の別個の就業規則の合一的取扱い、肢4の育児休業の就業規則記載、肢5の労働時間適用除外者にも始業終業時刻を定める必要があることはいずれも正しい記述です。

ここがポイント

絶対的必要記載事項を欠く就業規則は『罰則の対象にはなるが無効ではない』。労働時間規定が適用除外される者(41 条該当者)でも、就業規則には始業・終業時刻の記載が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。