令和6年度 社労士労働基準法難易度 やや難

令和6年度 社労士試験 問6 年次有給休暇

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問6(原文のまま・無改変)

労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    週所定労働日数が 5 日の労働者は、 1 日の所定労働時間や週所定労働時間にかかわらず通常の労働者と同じ付与日数となり、 6 か月勤務後は 10 労働日が付与されます。 5 労働日とする本肢は誤りです(比例付与の対象は週 4 日以下又は年216日以下等)。

  • 2誤り

    週所定労働日数が 4 日でも、週所定労働時間が 30 時間以上の労働者は通常の労働者と同様に扱われ、 6 か月勤務後は 10 労働日が付与されます。比例付与の計算式を用いて 7 日とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    年 5 日の時季指定義務は、付与した日(基準日)から 1 年以内に与えなければなりません。令和 6 年 4 月 1 日付与なら令和 7 年 3 月 31 日までであり、「令和 7 年 9 月 30 日まで」とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    使用者の時季指定義務(本条 8 項)について、半日単位で取得した年休は0.5日として「日数」に算入されますが、時間単位で取得した年休は「日数」に含まれません(平30.9.7基発0907第1号等)。本肢は正しい記述です。

  • 5誤り

    産前産後の休業期間は出勤率算定上出勤したものとみなされますが、生理日の就業が著しく困難な女性が労基法 68 条により就業しなかった期間は、出勤したものとみなす規定の対象に含まれません。生理休暇期間も出勤扱いとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。使用者の年 5 日の時季指定義務における「日数」には、半日単位で取得した年休は0.5日として算入されますが、時間単位年休は算入されません。したがって時間単位取得分は時季指定義務の履行日数に数えられないとする本肢は正しい記述です。肢1・肢2は、週 5 日勤務又は週所定労働時間 30 時間以上の労働者は比例付与の対象外で通常どおり 10 労働日が付与される点で誤り、肢3は時季指定義務の期限が基準日から 1 年以内である点で誤り、肢5は生理休暇期間は出勤みなしの対象外である点で誤りです。

ここがポイント

比例付与の対象は『週所定労働日数 4 日以下かつ週所定労働時間 30 時間未満』等。週 5 日又は 30 時間以上は通常付与(10 日)。年 5 日時季指定で時間単位年休は算入されないが半日年休は算入される。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。