令和6年度 社労士試験 問5 労働時間
労働基準法に定める労働時間に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 労働基準法第 32 条の 2 に定めるいわゆる 1 か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時 10 人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、 1 か月以内の一定の期間を平均し 1 週間当たりの労働時間が 40 時間を超えない定めをしなければならない。 イ 使用者は、労働基準法第 33 条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第 34 条の休憩時間を与えなければならない。 ウ 労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第 38 条の 2 に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。 エ 使用者は、労働基準法第 38 条の 3 に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。 オ 労働基準法第 41 条の 2 に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
正しいものはエ・オに加えイの三つであり、一つとする本肢は誤りです。
- 2誤り
正しいものは三つであり、二つとする本肢は誤りです。
- 3正しい
イ・エ・オの三つが正しく、ア(10 人未満は就業規則に代わり書面の定めでもよい)・ウ(みなし制適用には他の要件も必要)が誤りであるため、三つとする本肢が正しい記述(=正解)です。
- 4誤り
アとウが誤りであるため、四つとする本肢は誤りです。
- 5誤り
アとウが誤りであるため、五つとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3(三つ)です。イは正しく、災害等による臨時の必要があり時間外労働等が認められる場合でも、労基法 34 条の休憩は与えなければなりません。エは正しく、令和 6 年 4 月施行の改正で専門業務型裁量労働制の労使協定に本人同意・不同意者への不利益取扱い禁止を定めることが必要となりました。オも正しく、高プロは委員会決議に加え所轄労基署長への届出が導入の要件です。一方、アは常時 10 人未満の使用者は就業規則の作成義務がなく、就業規則に代えて書面による定めでも 1 か月単位の変形労働時間制を導入でき「必ず就業規則」とする点が誤り、ウは事業場外みなし制の適用には『常時通信可能でないこと』だけでなく『随時具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと』も必要であり一要件のみで足りるとする点が誤りです。したがって正しいのはイ・エ・オの三つです。
ここがポイント
専門業務型裁量労働制は令和 6 年改正で『本人同意』と『不同意者への不利益取扱い禁止』が協定事項に追加された。高プロは決議+労基署長への届出で導入。10 人未満は就業規則でなく書面の定めでも変形制可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。