令和6年度 社労士労働基準法難易度 やや難

令和6年度 社労士試験 問4 賃金のデジタル払い

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問4(原文のまま・無改変)

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払方法として、労働基準法施行規則第 7 条の 2 第 1 項第 3 号に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動によることができる(いわゆる賃金のデジタル払い)が、次の記述のうち、労働基準法施行規則第 7 条の 2 第 1 項第 3 号に定めるものとして、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    賃金のデジタル払いに係る口座の受入上限額は 100 万円であり、 100 万円を超えないようにするための措置又は超えた場合に速やかに 100 万円以下とする措置が要件とされています。「500 万円」とする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 2正しい

    破産等で為替取引債務の履行が困難となったときに、口座の債務の全額を速やかに労働者に弁済することを保証する仕組み(保証機関等による弁済)を有することが要件とされており、本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    労働者の責めに帰することができない不正な取引等で債務の履行が困難となり損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有することが要件とされており、本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    特段の事情がない限り、最後に資金移動があった日から少なくとも 10 年間は為替取引債務を履行できる措置を講じることが要件とされており、本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    現金自動支払機等の通貨による受取ができる方法で 1 円単位の受取ができ、少なくとも毎月 1 回は手数料負担なく受取ができる措置を講じることが要件とされており、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。賃金のデジタル払いでは、指定資金移動業者の口座の受入上限額は 100 万円とされており、 100 万円を超えないようにする措置又は超えた場合に速やかに 100 万円以下とする措置が要件です。これを「500 万円」とする肢1が誤りです。肢2の破産時等の全額弁済保証、肢3の不正取引等による損失補償、肢4の最終取引から 10 年間の履行確保、肢5の 1 円単位・月 1 回無料の現金受取はいずれも施行規則 7 条の 2 第 1 項 3 号の要件として正しい記述です。デジタル払いは上限 100 万円という数値が頻出ポイントです。

ここがポイント

賃金デジタル払いの口座上限額は 100 万円(銀行口座と異なる)。労働者の同意・労使協定・指定資金移動業者の口座への資金移動という枠組みもセットで押さえる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。