令和6年度 社労士労働基準法難易度 標準

令和6年度 社労士試験 問3 労働契約等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    有期労働契約の締結・更新・雇止めに関する基準(平15厚労告357号)により、 3 回以上更新又は 1 年超継続勤務する者の有期契約を更新しない場合、契約満了日の少なくとも 30 日前までに雇止めの予告をしなければなりません。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    令和 6 年 4 月施行の改正により、労基法 15 条 1 項・施行規則 5 条に基づき、契約締結時及び有期契約の更新時に、就業場所・業務に加えてその「変更の範囲」も明示しなければならなくなりました。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    労基法 16 条は損害賠償額をあらかじめ予定する契約を禁じるものであり、現実に生じた実損害に応じて賠償を請求する旨の約定は禁止されません(賠償予定の禁止)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    労基法 18 条 4 項により、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、使用者は利子をつけなければなりません。本肢は正しい記述です。

  • 5誤り

    労基法 23 条 1 項は、労働者の死亡・退職の場合に権利者の請求があれば 7 日以内に賃金を支払うことを義務づけます。就業規則で通常の賃金支払日と同一日に支払う旨を定めていても、権利者からの請求があれば 7 日以内に支払う義務を免れることはできず(昭26.12.27基収5483号等の趣旨)、本肢は誤り(=本問の正解)です。

解説

正解は肢5です。労基法 23 条 1 項は、退職・死亡の場合に権利者の請求があったときは 7 日以内に賃金を支払わせ、労働の対価を確実に労働者・遺族の手に渡らせる趣旨の規定です。就業規則で支払期日を通常の賃金と同一日とする定めがあっても、権利者からの請求があった以上 7 日以内に支払う義務を免れることはできず、これを不要とする本肢が誤りです。肢1の雇止め予告、肢2の変更の範囲の明示(令和 6 年改正)、肢3の賠償予定の禁止の範囲、肢4の貯蓄金管理と利子はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

労基法 23 条の金品返還は、権利者の請求があれば 7 日以内に支払う義務。就業規則で支払日を定めていても請求があれば優先される。16 条は『賠償額の予定』禁止であって実損害賠償までは禁じない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。