令和6年度 社労士試験 問78 指定納付受託者・遺族基礎年金の子・死亡一時金の遺族
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした【A】、納付事務を【B】ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを【C】という。 2 遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第 37 条の 2 第 1 項第 2 号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に【D】こと」と規定されている。 3 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第 52 条の 2 に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の【E】であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
語群
- 1. 完全かつ効率的に行う
- 2. 婚姻をしていない
- 3. 市町村(特別区を含む。)
- 4. 実施機関
- 5. 指定代理納付者
- 6. 指定納付受託者
- 7. 申請に基づき実施する
- 8. 適正かつ円滑に行う
- 9. 適正かつ確実に実施する
- 10. 都道府県
- 11. 日本国内に住所を有している
- 12. 納付受託者
- 13. 配偶者又は子
- 14. 配偶者、子又は父母
- 15. 配偶者、子、父母又は孫
- 16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
- 17. 保険者
- 18. 保険料納付確認団体
- 19. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない
- 20. 養子縁組をしていない
空欄の正解
- A3. 市町村(特別区を含む。)
納付事務を行う旨の申し出をすることができるのは市町村(特別区を含む。)等で、コンビニエンスストア等とともに納付事務の委託先となり得る主体として規定されています。
- B9. 適正かつ確実に実施する
納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定する、という適格性の基準を示す文言です。
- C12. 納付受託者
厚生労働大臣の委託を受けて保険料の納付事務を行う者を国民年金法上「納付受託者」といい、コンビニ納付等を担う主体として位置づけられています。
- D2. 婚姻をしていない
遺族基礎年金の対象となる子は、現に婚姻をしていないことが要件であり、婚姻すると失権事由に該当して支給対象から外れます。
- E16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
死亡一時金の遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、死亡一時金を受けるべき者の順位もこの順序によります。
解説
国民年金法の選択式で、納付受託者の制度、遺族基礎年金の子の要件、死亡一時金の遺族の範囲・順位を問う問題です。AからCは保険料の納付事務を委託できる主体に関する規定で、市町村やコンビニ等が「納付事務を適正かつ確実に実施できる」者として厚生労働大臣に指定され、これらを納付受託者と呼ぶ仕組みを確認させます。Dは遺族基礎年金の子の要件で、現に婚姻をしていないことが必要です。Eは死亡一時金の遺族の範囲と順位で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹という6種の順序を正確に暗記する必要があります。
ここがポイント
遺族基礎年金の子は現に婚姻をしていないことが要件。死亡一時金の遺族は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。