令和7年度 社労士国民年金法(選択式)難易度 やや難選択式

令和7年度 社労士試験 問78 保険料水準・産前産後免除財源・学生納付特例の所得要件

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問78(原文のまま・無改変)

次の文中の  の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1国民年金の保険料は、 【A】 の年金制度改正により、 【A】 度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の 【B】 に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、 【C】 の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。2学生納付特例に係る所得要件について、 扶養親族等があるときは【D】 万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき 【E】 万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。

語群

  1. 1. 32
  2. 2. 35
  3. 3. 36
  4. 4. 38
  5. 5. 103
  6. 6. 106
  7. 7. 128
  8. 8. 168
  9. 9. 13,300円
  10. 10. 16,800円
  11. 11. 16,900円
  12. 12. 17,000円
  13. 13. 遺族基礎年金の父子家庭への支給
  14. 14. 産前産後期間の保険料免除制度
  15. 15. 年金額の特例水準の解消
  16. 16. 年金生活者支援給付金
  17. 17. 平成6年
  18. 18. 平成12年
  19. 19. 平成16年
  20. 20. 平成24年

空欄の正解

  • A19. 平成16年

    保険料水準固定方式を導入し毎年度280円ずつ引き上げる仕組みを定めたのは平成16年の年金制度改正です。基準も平成16年度水準とされています。

  • B11. 16,900円

    平成16年度価格で毎年280円ずつ引き上げた結果、平成29年度に上限の16,900円に達して引上げが完了しました。

  • C14. 産前産後期間の保険料免除制度

    令和元年度からの100円引上げ(平成16年度水準で17,000円)は、同年度に始まった『産前産後期間の保険料免除制度』の財源に充てる目的によるものです。

  • D7. 128

    学生納付特例の所得要件の基準額は、扶養親族等があるときの基礎部分が128万円です。これに扶養親族等の人数に応じた加算を行います。

  • E4. 38

    扶養親族等1人につき加算する額は原則38万円です。同一生計配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族等は63万円と区分されています。

解説

正解はA=19(平成16年)、B=11(16,900円)、C=14(産前産後期間の保険料免除制度)、D=7(128)、E=4(38)です。国民年金の保険料水準固定方式は平成16年改正で導入され、平成16年度水準で毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度に上限16,900円に達して引上げが完了しました。さらに令和元年度から、同年度に創設された産前産後期間の保険料免除制度の財源とするため、平成16年度水準で100円(17,000円)引き上げられています。実際の保険料額はこれに保険料改定率を乗じて算定されます。学生納付特例の所得要件は、扶養親族等がある場合、基礎の128万円に扶養親族等1人につき原則38万円(同一生計配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族等は63万円)を加算した額以下とされています。

ここがポイント

保険料水準固定方式は平成16年改正・平成16年度水準で年280円増、平成29年度に16,900円で完了。令和元年度から産前産後免除財源で100円増(17,000円)。学生納付特例の所得基準は128万円+扶養親族等1人38万円(一定の場合48万・63万)。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。