令和7年度 社労士厚生年金保険法(選択式)難易度 難選択式

令和7年度 社労士試験 問77 定時決定・再評価率改定・3号分割・障害年金

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問77(原文のまま・無改変)

次の文中の  の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が 【A】 (厚生労働省令で定める者(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等)にあっては、 【B】 。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとされている。2厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、調整期間における再評価率の改定については、 【C】 に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。3平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から 【D】 までである。4厚生年金保険の被保険者丙は、令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙が障害認定日に、障害等級2級と認定された場合、受給権が発生する障害年金は、 【E】 。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。

語群

  1. 1. 11日
  2. 2. 12日
  3. 3. 13日
  4. 4. 14日
  5. 5. 15日
  6. 6. 16日
  7. 7. 17日
  8. 8. 18日
  9. 9. 障害基礎年金と障害厚生年金である
  10. 10. 障害基礎年金のみである
  11. 11. 障害厚生年金のみである
  12. 12. 実質賃金変動率
  13. 13. 実質手取り賃金変動率
  14. 14. 存在しない
  15. 15. 名目賃金変動率
  16. 16. 名目手取り賃金変動率
  17. 17. 令和2年8月
  18. 18. 令和4年1月
  19. 19. 令和4年2月
  20. 20. 令和6年12月

空欄の正解

  • A7. 17日

    定時決定における報酬支払基礎日数は原則「17日」未満の月を除いて算定します。一般の被保険者の標準的な基準日数です。

  • B1. 11日

    週所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者等については、基礎日数の基準が「11日」未満の月を除くものとされています。

  • C16. 名目手取り賃金変動率

    調整期間(マクロ経済スライド適用期間)の既裁定者の再評価率改定の基準は「名目手取り賃金変動率」です。これに調整率と特別調整率を乗じて改定します。

  • D19. 令和4年2月

    3号分割は障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間を対象から除外します。乙は令和4年2月の障害認定日に障害等級該当のため、平成23年1月から令和4年2月までが対象外となります。

  • E11. 障害厚生年金のみである

    丙は67歳で老齢基礎年金を繰下げ待機中ですが65歳到達済みのため、障害基礎年金は支給されません。被保険者中の傷病で2級該当のため、受給権が発生するのは『障害厚生年金のみ』です。

解説

正解はA=7(17日)、B=1(11日)、C=16(名目手取り賃金変動率)、D=19(令和4年2月)、E=11(障害厚生年金のみである)です。定時決定は、報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者等は11日)未満の月を除いて算定します。調整期間における既裁定者(68歳到達年度以後)の再評価率改定は、名目手取り賃金変動率に調整率と前年度の特別調整率を乗じた率を基準とします。3号分割は、分割対象期間のうち障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間を除外するため、乙が障害等級に該当した令和4年2月の障害認定日までの期間(平成23年1月~令和4年2月)が対象外となります。丙は67歳で65歳到達後の傷病であり障害基礎年金の受給権は発生せず、厚生年金保険の被保険者であるため障害厚生年金のみの受給権が発生します。

ここがポイント

定時決定の基礎日数は17日(短時間労働者11日)未満の月を除外。調整期間の既裁定者の再評価は名目手取り賃金変動率基準。3号分割は障害厚生年金の基礎期間を除外。65歳以降発症は障害基礎年金が出ず障害厚生年金のみ。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。