令和7年度 社労士試験 問76 出産育児一時金・任意適用事業所の脱退
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、 【A】 円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、 【A】 円に、 【B】 万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月( 【C】 日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。2健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の 【D】 以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を 【E】 等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
語群
- 1. 1
- 2. 2
- 3. 2分の1
- 4. 3
- 5. 3分の1
- 6. 3分の2
- 7. 4分の3
- 8. 5
- 9. 84
- 10. 85
- 11. 86
- 12. 87
- 13. 46万8,000
- 14. 47万8,000
- 15. 48万8,000
- 16. 49万8,000
- 17. 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
- 18. 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
- 19. 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
- 20. 日本年金機構又は地方厚生局長
空欄の正解
- A15. 48万8,000
出産育児一時金の政令で定める額(本体)は48万8,000円です。これに産科医療補償制度の加算分を加えた合計が原則50万円となります。
- B4. 3
産科医療補償制度の対象出産では、本体額に3万円を超えない範囲で保険者が定める額(現行3万円)が加算されます。
- C10. 85
妊娠4か月以上とは85日以上を指します。1か月を28日として計算した結果で、この基準以上であれば死産・流産等でも支給対象です。
- D7. 4分の3
任意適用事業所の適用脱退(任意適用取消し)の認可申請には、被保険者の4分の3以上の同意が必要です。
- E20. 日本年金機構又は地方厚生局長
認可申請書は「日本年金機構又は地方厚生局長」等に提出します。健保協会管掌は年金機構経由、組合管掌は地方厚生局長が窓口となる趣旨です。
解説
正解はA=15(48万8,000)、B=4(3)、C=10(85)、D=7(4分の3)、E=20(日本年金機構又は地方厚生局長)です。出産育児一時金の政令で定める額(本体)は48万8,000円で、産科医療補償制度の要件を満たす出産には3万円を超えない範囲で保険者が定める金額(現行3万円)が加算され、合計で原則50万円となります。支給対象となる出産は妊娠4か月(85日)以上であり、早産・死産・流産・人工妊娠中絶でも支給されます。健康保険法第31条の任意適用事業所が適用を脱退するには、被保険者の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ける必要があり、認可申請書は日本年金機構又は地方厚生局長等に提出し、同意を証する書類を添付します。
ここがポイント
出産育児一時金は本体48万8,000円+加算3万円=原則50万円、対象は妊娠85日(4か月)以上。任意適用事業所の脱退は被保険者の4分の3以上の同意+厚労大臣の認可(申請窓口は日本年金機構又は地方厚生局長等)。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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