令和3年度 司法書士
令和3年度 司法書士試験 午前 問1
問題(引用)出典: 法務省「令和3年度 司法書士試験 試験問題」午前 問1(原文のまま・無改変)
思想・良心の自由又は信教の自由に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣 旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 (参考) 憲法 第 20 条 信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も, 国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- ア法令に違反して,著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした宗教 法人に対し,裁判所が解散を命ずることは,司法手続によって宗教法人を強制的に解 散し,その法人格を失わしめ,信者の宗教上の行為を法的に制約するものとして,信 教の自由を保障する憲法第 20 条第 1 項に違背する。
- イ公立学校において,学生の信仰を調査詮索し,宗教を序列化して別段の取扱いをす ることは許されないが,学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に,学校 が,その理由の当否を判断するため,単なる怠学のための口実であるか,当事者の説 明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程 度の調査をすることは,公教育の宗教的中立性に反するとはいえない。
- ウ憲法第 20 条第 3 項の政教分離規定は,いわゆる制度的保障の規定であって,私人 に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないから,この規定に違反する 国又はその機関の宗教的活動も,それが同条第 1 項前段に違反して私人の信教の自由 を制限し,あるいは同条第 2 項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制 するなど,憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り,私人に対 する関係で当然には違法と評価されるものではない。
- エ企業が,労働者の採否を決定するに当たり,労働者の思想,信条を調査し,労働者 からこれに関連する事項についての申告を求めることは,労働者の思想,信条の自由 を侵害する行為として直ちに違法となる。
- オ裁判所が,名誉毀損の加害者に対し,事態の真相を告白し陳謝の意を表明する内容 の謝罪広告を新聞紙に掲載するよう命ずることは,加害者の意思決定の自由ないし良 心の自由を不当に制限するものとして許されない。
記述ごとの解説
- ア誤り
解説は準備中です。
- イ正しい
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- ウ正しい
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- エ誤り
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- オ誤り
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解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和3年度(2021年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和3年度(2021年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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