令和3年度 司法書士

令和3年度 司法書士試験 午後 問21

問題(引用)出典: 法務省「令和3年度 司法書士試験 試験問題」午後 問21(原文のまま・無改変)

抵当権の設定の登記の抹消の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいも のの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 (参考) 不動産登記法 第 70 条 登記権利者は,登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して 権利に関する登記の抹消を申請することができないときは,非訟事件手続法 (平 成 23 年法律第 51 号)第 99 条に規定する公示催告の申立てをすることができる。 2 (略) 3 第 1 項に規定する場合において,登記権利者が先取特権,質権又は抵当権の被 担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したとき は,第 60 条の規定にかかわらず,当該登記権利者は,単独でそれらの権利に関 する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において,被担保 債権の弁済期から 20 年を経過し,かつ,その期間を経過した後に当該被担保債 権,その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託され たときも,同様とする。

  • 第 1 順位で設定の登記がされている抵当権が被担保債権の弁済により消滅したとき は,第 2 順位で設定の登記がされている抵当権の登記名義人は,第 1 順位の抵当権の 登記名義人と共同して,当該第 1 順位の抵当権の設定の登記の抹消の申請をすること ができる。
  • 抵当権の登記名義人が当該抵当権の目的である不動産を取得し,当該抵当権が混同 により消滅したため,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をするときは,当該抵当 権の設定の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。
  • 抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされている場合にお いて,その後,当該株式会社の清算人として登記されていた者が,当該抵当権を放棄 したときは,当該清算人として登記されていた者を登記義務者として,当該抵当権の 設定の登記の抹消の申請をすることができる。
  • 抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされており,かつ, 当該株式会社の清算人として登記されていた者全員の所在が不明である場合であって も,不動産登記法第 70 条第 3 項後段の規定による当該抵当権の設定の登記の抹消の 申請をすることはできない。
  • 登記義務者の所在が知れないため不動産登記法第 70 条第 3 項後段の規定による権 利に関する登記の抹消の申請をする場合において,当該権利が抵当権であるときは, 当該抵当権の被担保債権の元本及び最後の 2 年分についての遅延損害金に相当する金 銭を供託したことを証する情報を提供して,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請を することができる。
正解1正解は「アエ」(選択肢1)

記述ごとの解説

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解説

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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和3年度(2021年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和3年度(2021年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-07-17)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。