令和3年度 司法書士
令和3年度 司法書士試験 午後 問22
問題(引用)出典: 法務省「令和3年度 司法書士試験 試験問題」午後 問22(原文のまま・無改変)
根抵当権の元本確定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組 合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
- ア元本確定前の根抵当権の登記名義人であるAがその目的不動産について担保不動産 競売の申立てをし,担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが,その 後,Aが当該申立てを取り下げたため当該登記が抹消されている場合において,Bが 当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権につ いて代位弁済をしたため,AとBが共同して,代位弁済による当該根抵当権の移転の 登記を申請するときは,その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請するこ とを要する。
- イAを登記名義人とする元本確定前の根抵当権を目的としてBを登記名義人とする転 根抵当権の設定の登記がされている場合において,Bが当該根抵当権の目的不動産に ついて担保不動産競売の申立てをし,担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記が されたが,その後,Cが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根 抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため,AとCが共同して,代位弁済によ る当該根抵当権の移転の登記を申請するときは,その前提として当該根抵当権の元本 確定の登記を申請することを要する。
- ウ元本確定前の根抵当権について根抵当権者を分割をする会社とする会社分割があっ たため,根抵当権設定者が元本確定の請求を行った場合には,根抵当権設定者は元本 の確定を請求したことを証する書面を添付して,単独で元本確定の登記を申請するこ とができる。
- エ元本確定前の根抵当権について根抵当権者が元本確定の請求をした場合において, 元本確定の登記を根抵当権設定者と共同して申請するときは,元本の確定の請求が配 達証明付き内容証明郵便により行われたことを証する情報を提供しなければならな い。
- オ根抵当権者と根抵当権設定者が共同して根抵当権の元本確定の登記を申請する場合 には,添付情報として根抵当権者が当該根抵当権の設定の登記を受けた際に通知され た登記識別情報を提供することを要する。
記述ごとの解説
- ア誤り
解説は準備中です。
- イ正しい
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- ウ誤り
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- エ誤り
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- オ正しい
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解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和3年度(2021年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和3年度(2021年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-07-17)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。