令和4年度 司法書士

令和4年度 司法書士試験 午後 問21

問題(引用)出典: 法務省「令和4年度 司法書士試験 試験問題」午後 問21(原文のまま・無改変)

平成 25 年 4 月 1 日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産又はAが表題 部所有者である乙不動産の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの 組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

  • Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について 相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がC のみである場合には、Cは、甲不動産について「平成 25 年 4 月 1 日相続」を登記原因 とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。
  • Aの唯一の相続人であるBと、Aからその財産の 2 分の 1 の包括遺贈を受けたCと の遺産分割協議により、乙不動産をCが単独で取得した場合であっても、Cは、Cを 所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
  • Aの相続人がB、C及びDであり、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡し た場合には、甲不動産について「平成 25 年 4 月 1 日相続」を登記原因とするAからD への所有権の移転の登記を申請することができる。
  • Aの相続人がB、C及びDであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産につ いて相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Dが死亡し、その相続人 がEのみである場合には、B、C及びEの遺産分割協議により、甲不動産をBが単独 で取得したとしても、Bは、甲不動産について「平成 25 年 4 月 1 日相続」を登記原因 とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
  • Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持 分についてのみ「平成 25 年 4 月 1 日相続」を登記原因とするAからBへの持分一部移 転の登記を申請することができる。
正解3正解は「イウ」(選択肢3)

記述ごとの解説

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  • 正しい

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解説

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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和4年度(2022年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和4年度(2022年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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