令和4年度 司法書士試験 午後 問24
登記された根抵当権の元本確定前に根抵当権者又は債務者に相続が開始した場合にお ける根抵当権に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組 合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、本問において、不動産登記法第 92 条に規定する民法第 398 条の 8 第 1 項の合意の登記を 「指定根抵当権者の合意の登記」 と いい、民法第 398 条の 8 第 2 項の合意の登記を 「指定債務者の合意の登記」 という。 (参考) 不動産登記法 第 92 条 民法第 398 条の 8 第 1 項又は第 2 項の合意の登記は、当該相続による根 抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができな い。 民法 第 398 条の 8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当 権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意によ り定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続 開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定め た相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。 3 ・ 4 (略)
- ア根抵当権の債務者Aが死亡し、指定債務者の合意の登記がされないまま、その相続 の開始後 6 か月以内にAの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続 の開始後 6 か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる。
- イ根抵当権の登記名義人がA及びBである場合において、Aのみが死亡したときは、 その相続開始後 6 か月以内であっても指定根抵当権者の合意の登記を申請することが できない。
- ウ根抵当権の債務者が死亡したことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変更 の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる。
- エ根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、B とCとの間でBが当該根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされた場合には、B は、相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転の登記を申請することができる。
- オ根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その唯一の相続人Bへの相続を原因とする根抵 当権の移転の登記がされた場合において、Bと根抵当権設定者Cとの間で指定根抵当 権者の合意がされたときは、その後にCが破産手続開始の決定を受けたため当該根抵 当権の担保すべき元本が確定したとしても、当該相続の開始後 6 か月以内に指定根抵 当権者の合意の登記を申請することができる。
記述ごとの解説
- ア誤り
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- イ誤り
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- ウ誤り
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- エ正しい
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- オ正しい
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解説
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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和4年度(2022年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和4年度(2022年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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