令和4年度 司法書士

令和4年度 司法書士試験 午後 問25

問題(引用)出典: 法務省「令和4年度 司法書士試験 試験問題」午後 問25(原文のまま・無改変)

抵当権又は根抵当権の仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの 組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 (参考) 不動産登記法 第 105 条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。 一 第 3 条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等 に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報で あって、第 25 条第 9 号の申請情報と併せて提供しなければならないものとさ れているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。 二 第 3 条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期 付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含 む。)を保全しようとするとき。

  • 土地の所有権を目的とする不動産登記法第 105 条第 1 号による根抵当権の設定の仮 登記がされている場合において、当該根抵当権の担保すべき元本が根抵当権者の請求 により確定したときは、元本確定の仮登記を申請することができる。
  • 根抵当権の設定の登記のある土地についてする当該根抵当権の極度額増額の予約を 原因とする不動産登記法第 105 条第 2 号による根抵当権の変更請求権保全の仮登記 は、当該仮登記につき登記上の利害関係を有するAの承諾を証するAが作成した情報 又はAに対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供がない場合で あっても、付記登記によってすることができる。
  • 土地の所有権を目的として、乙区 1 番でAを登記名義人とする抵当権の設定の登記 がされ、乙区 2 番で不動産登記法第 105 条第 1 号によるBを登記名義人とする根抵当 権の設定の仮登記がされている場合には、乙区 1 番の登記を順位 2 番とし、乙区 2 番 の仮登記を順位 1 番とする順位の変更の登記を申請することはできない。
  • Aが所有権の登記名義人である土地について、農地法所定の許可があったことを停 止条件とする不動産登記法第 105 条第 2 号によるAからBへの条件付所有権移転仮登 記がされている場合には、当該仮登記された条件付所有権を目的として、当該許可が あったことを停止条件とする同号によるCを根抵当権者とする条件付根抵当権設定の 仮登記を申請することができる。
  • 同一の登記所の管轄区域内にあり、いずれもAが所有権の登記名義人である甲土地 と乙土地について、それぞれBを根抵当権者とし、根抵当権の担保すべき債権の範 囲、債務者及び極度額を同一とする根抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、仮 登記の登記原因及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報によって申請す ることはできない。
正解5正解は「エオ」(選択肢5)

記述ごとの解説

  • 誤り

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  • 誤り

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  • 正しい

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  • 正しい

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解説

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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和4年度(2022年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和4年度(2022年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-07-17)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。