令和5年度 司法書士
令和5年度 司法書士試験 午後 問20
問題(引用)出典: 法務省「令和5年度 司法書士試験 試験問題」午後 問20(原文のまま・無改変)
買戻しの特約の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せ は、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一の登記所の 管轄区域内にあるものとする。
- ア甲建物の所有権を目的として買戻しの特約が付された売買契約が締結され、買主が 実際に支払った代金に代えて別途合意により定めた金額により買い戻せるものとした 場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、その合意により定めた金 額を申請情報の内容とすることはできない。
- イ甲土地及び乙土地の売買代金及び契約費用を一括して定めた買戻しの特約が付され た売買契約が締結された場合において、甲土地及び乙土地について買戻しの特約の登 記を申請するときは、甲土地及び乙土地で一括して定めた売買代金及び契約費用を申 請情報の内容とすることができる。
- ウ甲土地を目的とする乙区 1 番で登記された地上権の移転の登記と同時に買戻しの特 約の登記がされている場合において、売買を登記原因として当該特約に係る買戻権の 移転の登記を申請するときの登記の目的は、「 1 番地上権付記 1 号の付記 1 号買戻権 移転」である。
- エ買戻しの期間を 15 年と合意する旨を記載した登記原因を証する情報を添付し、買 戻しの期間を 15 年として申請情報を提供してした買戻しの特約の登記の申請をして も、買戻期間を 10 年と引き直して買戻しの特約の登記がされる。
- オ買戻しの特約が付された売買契約が締結され、所有権の移転の時期を後日売買代金 の全額を支払ったときとする旨の合意がされた場合には、買戻しの特約の登記の申請 に係る登記原因の日付を当該売買契約の締結の日とし、所有権の移転の登記の申請に 係る登記原因の日付を当該売買代金全額の支払をした日として、買戻しの特約の登記 と所有権の移転の登記とを同時に申請することができる。
記述ごとの解説
- ア誤り
解説は準備中です。
- イ誤り
解説は準備中です。
- ウ正しい
解説は準備中です。
- エ誤り
解説は準備中です。
- オ正しい
解説は準備中です。
解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和5年度(2023年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和5年度(2023年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-07-17)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。