令和5年度 司法書士

令和5年度 司法書士試験 午後 問21

問題(引用)出典: 法務省「令和5年度 司法書士試験 試験問題」午後 問21(原文のまま・無改変)

敷地権付き区分建物又は所有権が敷地権である旨の登記がされている土地についての 登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 ま でのうち、どれか。 なお、建物の区分所有等に関する法律第 22 条第 1 項ただし書の規約はないものとす る。 (参考) 建物の区分所有等に関する法律 第 22 条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所 有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分 することができない。 ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 ・ 3 (略)

  • 敷地権付き区分建物についての処分禁止の仮処分の登記は、当該敷地権が生じた後 に当該仮処分がされた場合であっても、敷地権の目的である土地のみを目的とするこ とができる。
  • 敷地権付き区分建物について所有権の移転の登記を申請する場合において、当該区 分建物の不動産番号を申請情報の内容としたときは、敷地権の目的となる土地の所在 する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目、地積、敷地権の種類及 び割合を申請情報の内容とすることを要しない。
  • 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的として、当該敷地権が生じた日より 後の日付を登記原因の日付とする区分地上権の設定の登記を申請することはできな い。
  • 抵当権の設定の登記がされた土地を敷地権の目的として区分建物が新築され、敷地 権である旨の登記がされた後、当該抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するため に当該区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記を申請することができる。
  • 敷地権付き区分建物の建物のみを目的として、当該敷地権が生じた日より後の日付 を登記原因の日付とする賃借権の設定の登記を申請することはできない。
正解2正解は「アエ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 正しい

    解説は準備中です。

  • 誤り

    解説は準備中です。

  • 誤り

    解説は準備中です。

  • 正しい

    解説は準備中です。

  • 誤り

    解説は準備中です。

解説

この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和5年度(2023年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和5年度(2023年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-07-17)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。