令和5年度 司法書士
令和5年度 司法書士試験 午前 問8
問題(引用)出典: 法務省「令和5年度 司法書士試験 試験問題」午前 問8(原文のまま・無改変)
公道に至るための他の土地の通行権(以下「囲 繞 地通行権」という。)に関する次のアか らオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 まで のうち、どれか。 (参考) 民法 第 210 条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、 その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、 がけ 又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
- ア他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の所有権を取得した 者は、所有権の移転の登記をしなくても、袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」 という。)の所有者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。
- イ自動車によっては公道に出入りすることができないが、徒歩により公道に出入りす ることができる土地の所有者は、その土地を囲んでいる他の土地につき、自動車によ る通行を前提とする囲繞地通行権を有しない。
- ウ民法第 210 条の規定による囲繞地通行権が認められる場合の通行の場所及び方法 は、通行権者のために必要であり、かつ、囲繞地のために損害が最も少ないものを選 ばなければならない。
- エ共有物の分割によって生じた袋地の所有者が、他の分割者の所有地(以下「残余地」 という。)について有する囲繞地通行権は、当該残余地について特定承継が生じた場合 には、消滅する。
- オAがその所有する一筆の土地を甲土地と乙土地とに分筆し、甲土地をBに譲渡する のと同時に乙土地をCに譲渡したことによって甲土地が袋地となった場合には、B は、乙土地以外の囲繞地について囲繞地通行権を有することがある。
記述ごとの解説
- ア正しい
解説は準備中です。
- イ誤り
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- ウ正しい
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- エ誤り
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- オ誤り
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解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和5年度(2023年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和5年度(2023年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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