令和6年度 司法書士
令和6年度 司法書士試験 午後 問22
問題(引用)出典: 法務省「令和6年度 司法書士試験 試験問題」午後 問22(原文のまま・無改変)
抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組 合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
- アAを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とし、Cを債務者 とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合には、当該申請の申請情報に記載され たCの住所を証する情報の提供を要する。
- イAを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したこ とにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされ ない間にAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、A は、単独で混同を登記原因とする当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることが できる。
- ウAを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したこ とにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされ ない間にAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、混同を登記原因と して当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、B及びCを登記義務者としな ければならない。
- エAを所有権の登記名義人とする甲土地に抵当権の設定の登記がされている場合にお いて、Aが死亡した後に当該抵当権が消滅したときは、Aの唯一の相続人であるB は、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、甲土地について相続を原因とする 所有権の移転の登記を申請することを要しない。
- オAを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とする根抵当権の設定 の登記がされた後、Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場 合には、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記の前提とし て、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請することを要しない。
記述ごとの解説
- ア誤り
解説は準備中です。
- イ誤り
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- ウ正しい
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- エ誤り
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- オ正しい
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解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和6年度(2024年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和6年度(2024年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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