令和6年度 司法書士

令和6年度 司法書士試験 午前 問34

問題(引用)出典: 法務省「令和6年度 司法書士試験 試験問題」午前 問34(原文のまま・無改変)

株式会社の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合 せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

  • 解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を吸収合併存続株式会社 とする吸収合併をすることができない。
  • 吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対し て、合併対価を交付しないこととすることができない。
  • 新設合併契約を承認した新設合併消滅株式会社の株主総会の決議に瑕疵があること を理由とする新設合併の無効の訴えは、当該新設合併消滅株式会社を被告としなけれ ばならない。
  • 吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承 認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することがで きない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い 取ることを請求することができる。
  • 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交 付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当 該株式交換完全親株式会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができな い。
正解2正解は「アエ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 正しい

    解説は準備中です。

  • 誤り

    解説は準備中です。

  • 誤り

    解説は準備中です。

  • 正しい

    解説は準備中です。

  • 誤り

    解説は準備中です。

解説

この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和6年度(2024年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和6年度(2024年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-07-14)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。