令和7年度 司法書士
令和7年度 司法書士試験 午後 問15
問題(引用)出典: 法務省「令和7年度 司法書士試験 試験問題」午後 問15(原文のまま・無改変)
不動産登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組 合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
- アA株式会社を根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた甲土地 について、A株式会社を吸収分割会社とし、B株式会社を吸収分割承継会社とする 会社分割がされ、その旨の登記がされた場合において、会社分割を登記原因とする A株式会社からB株式会社への根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、登記 原因証明情報として当該会社分割の分割契約書を提供することを要する。
- イ外国に住所を有する日本人であるAが日本国内に所在する甲不動産を売却し、委任 による代理人によって売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に おいて、Aの印鑑に関する証明書を添付情報として提供することができないときは、 Aが署名した委任状自体に、外国の公証人が委任事項及びAの署名が真正である旨 を証明し、その認証のための印章を押なつしたものを提供することができる。
- ウ未成年者Aの親権者がB及びCである場合において、家庭裁判所がAのために特別 代理人Dを選任した上で、A所有の甲不動産がBに売却され、売買を登記原因とす るAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、添付情報としてCの印鑑に 関する証明書を提供することを要しない。
- エ相続財産の清算人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主と共同し て所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として家庭裁判所の許可を証 する情報を提供することを要しない。
- オ株式会社の登記された支配人が当該株式会社を代理して不動産の登記を申請する場 合において、当該株式会社の会社法人等番号を提供したときは、添付情報として支 配人の代理権限を証する情報を提供することを要しない。
記述ごとの解説
- ア誤り
解説は準備中です。
- イ正しい
解説は準備中です。
- ウ誤り
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- エ正しい
解説は準備中です。
- オ正しい
解説は準備中です。
解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和7年度(2025年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和7年度(2025年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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