令和7年度 司法書士
令和7年度 司法書士試験 午前 問27
問題(引用)出典: 法務省「令和7年度 司法書士試験 試験問題」午前 問27(原文のまま・無改変)
株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正 しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
- ア発起人が 2 人以上ある場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の 額に関する事項を定款で定めなかったときは、発起人は、その過半数の同意によって 当該事項を定めることができる。
- イ法人は、設立時取締役となることができない。
- ウ定款に記載せず、又は記録しないで行われた財産引受けは、株式会社の成立後に株 主総会の決議によって承認を受けた場合であっても、遡って有効とはならない。
- エ公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社 の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該 定款を変更して公告方法を定めることができる。
- オ発起人は、出資の履行が完了する前に、設立時取締役を選任しなければならない。
記述ごとの解説
- ア誤り
解説は準備中です。
- イ正しい
解説は準備中です。
- ウ正しい
解説は準備中です。
- エ誤り
解説は準備中です。
- オ誤り
解説は準備中です。
解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和7年度(2025年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和7年度(2025年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-07-17)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。