令和7年度 司法書士
令和7年度 司法書士試験 午前 問32
問題(引用)出典: 法務省「令和7年度 司法書士試験 試験問題」午前 問32(原文のまま・無改変)
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)における取締役の責任に関する 次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、ど れか。
- ア取締役会設置会社の取締役は、自己のために当該会社と取引をしたことによって当 該会社に損害が生じた場合において、その任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰 することができない事由によるものであることを証明したときは、当該会社に対して 当該損害を賠償する責任を負わない。
- イ取締役会設置会社の取締役は、自己のために当該会社の事業の部類に属する取引を したことによって当該会社に損害が生じたときは、その任務を怠ったものと推定され る。
- ウ取締役会設置会社の取締役がその任務を怠ったことによって当該会社に生じた損害 を賠償する責任は、総株主の同意がなければ、その全部を免除することができない。
- エ取締役会設置会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与 をした場合において、当該利益の供与をした取締役がその職務を行うについて注意を 怠らなかったことを証明したときは、当該取締役は、当該会社に対し、供与した利益 の価額に相当する額を支払う義務を負わない。
- オ剰余金の配当により株主に対して分配可能額を超える金銭等が交付された場合にお いて、当該剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役会設置会社 の業務執行取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとき は、当該業務執行取締役は、当該会社に対し、当該金銭等の交付を受けた者が交付を 受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負わない。
記述ごとの解説
- ア誤り
解説は準備中です。
- イ誤り
解説は準備中です。
- ウ正しい
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- エ誤り
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- オ正しい
解説は準備中です。
解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和7年度(2025年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和7年度(2025年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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