平成28年度 宅建試験 問1 条文問題・その他
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
本問出題当時の民法は法定利率を年5分(年5%)と定めており(旧404条)、年3%という記述は条文に規定されていませんでした。利率の数値が条文と異なるため、本肢は誤りです。
- 2誤り
本問出題当時の民法には敷金に関する明文規定はなく(敷金の充当は判例・慣習で処理されていました)、この内容は条文には規定されていませんでした。よって本肢は誤りです。
- 3誤り
本問出題当時の民法には免責的債務引受に関する明文規定はなく(判例上認められていたにとどまります)、この内容は条文には規定されていませんでした。よって本肢は誤りです。
- 4正しい
第三者のためにする契約として、第三者は債務者に対して直接その給付を請求する権利を有する旨が条文に明記されています(民法537条1項)。条文に規定されているため、本肢が正しい記述(=正解)です。
解説
正解は肢4です。第三者のためにする契約について、その第三者が債務者に対し直接給付を請求する権利を有することは民法537条に明文で規定されています。これに対し、肢1の法定利率は当時年5分であり「年3%」は条文と異なります。肢2の敷金、肢3の免責的債務引受は、いずれも本問出題当時の民法には明文規定が存在しませんでした(後の債権法改正で条文化)。条文に「規定されているか」を問う知識問題であり、改正前後で結論が変わりうる点に注意が必要です。
ここがポイント
本問出題時点では敷金・免責的債務引受は明文規定がなかった。第三者のためにする契約(537条)は当時から条文に存在する典型論点。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。