平成28年度 宅建権利関係難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問2 制限行為能力者

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問2(原文のまま・無改変)

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    営業を許された未成年者が成年者と同一の行為能力を有するのは、許された営業に関する範囲に限られます(民法6条1項)。自己の居住用建物の購入は古着営業の範囲外であり、法定代理人は取り消すことができるため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    被保佐人が不動産の売却をするにも、贈与の申出を拒絶するにも、いずれも保佐人の同意が必要です(民法13条1項3号・7号)。贈与の拒絶は権利を失う行為にあたり同意を要するため、「同意不要」とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を処分するには、後見監督人の有無にかかわらず家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。後見監督人の許可では足りないため、本肢は誤りです。

  • 4正しい

    制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。補助人の同意を得たと信じさせる詐術もこれに含まれ、被補助人は取り消せないため、本肢が正しい記述(=正解)です。

解説

正解は肢4です。制限行為能力者が詐術を用いて相手方に行為能力者である(又は同意を得た)と誤信させたときは、取消権を失います(民法21条)。これは取引の相手方を保護する趣旨です。肢1は営業許可の効果が許された営業の範囲に限られる点、肢2は贈与の申出拒絶も保佐人の同意を要する点、肢3は居住用不動産の処分には常に家庭裁判所の許可が必要(859条の3)である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

詐術を用いた制限行為能力者は取消権を失う(21条)。居住用不動産の処分は後見監督人の有無を問わず家裁の許可が必要(859条の3)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。