平成28年度 宅建権利関係難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問3 所有権・共有・占有権・用益物権

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    二重譲渡の場合、BとCは対抗関係に立ち、先に所有権移転登記を備えた方が優先します(民法177条)。登記を備えていないCは登記を備えたBに所有権を対抗できないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    取消し前の第三者Dは、詐欺による取消しの場合、善意無過失でなければ保護されません(旧96条3項)。Dが詐欺の事実を知っていた(悪意)ときはAはDに所有権を主張できるため、「知っていたか否かにかかわらず」とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない背信的悪意者は、177条の「第三者」にあたらず保護されません。Bに高値で売りつけて利益を得る目的のEは背信的悪意者であり、登記を備えてもBに所有権を主張できないため、本肢が正しい記述(=正解)です。

  • 4誤り

    本問出題当時、動機の錯誤を含む錯誤の効果は「取消し」ではなく「無効」でした(旧95条)。「取り消すことができる」とする本肢は当時の条文に照らして誤りです。

解説

正解は肢3です。物権変動の対抗要件をめぐり、登記の欠缺を主張する正当な利益を持たない背信的悪意者は民法177条の「第三者」から除外され、登記を備えても保護されません。Bへ高値で売りつける目的でAから買い受けたEはこの背信的悪意者にあたります。肢1は登記なきCがBに対抗できない点、肢2は詐欺の取消し前の悪意の第三者は保護されない点、肢4は当時の錯誤の効果が「無効」であった点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

背信的悪意者は177条の第三者から除外され、登記を備えても所有権を主張できない。本問出題時の錯誤の効果は「無効」(改正前)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。