平成28年度 宅建試験 問4 担保物権(抵当権など)
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
抵当権設定当時に土地と建物が同一所有者に属し、土地に抵当権が実行されて所有者を異にするに至ったときは法定地上権が成立します(民法388条)。建物の所有者であるCは法定地上権を有するため、競落人Dは明渡しを求められず、本肢は正しい記述です。
- 2誤り
Bの抵当権の目的物は甲土地であり、その上の建物には及びません。よって建物の火災保険金には甲土地の抵当権の物上代位は及ばず、Bは損害保険金を請求できません。「請求できる」とする本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 3正しい
抵当権の順位の変更は各抵当権者の合意によって行うことができ、設定者(債務者)Aの同意は不要です(民法374条1項。ただし利害関係人がいる場合はその承諾が必要)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
抵当不動産の所有権を取得した第三取得者Fは、抵当権消滅請求をすることができ、383条所定の書面を抵当権者に送付して手続を行います(民法379条・383条)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢2です。本問は「誤っているもの」を問うており、肢2が誤りです。Bの抵当権の目的物はあくまで甲土地であって、その上の建物には及びません。したがって建物が火災で焼失して支払われる火災保険金に対して、甲土地の抵当権者Bが物上代位(民法372条・304条)を行うことはできません。肢1は法定地上権の成立、肢3は抵当権の順位変更に設定者の同意が不要であること、肢4は第三取得者の抵当権消滅請求が、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
物上代位は抵当目的物の価値変形物に及ぶが、目的物でない建物の保険金には及ばない。順位変更は抵当権者間の合意でよく設定者の同意は不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。